ダイソーとダサソー

韓国で面白い事件ありましたね。あの100円ショップのダイソー、韓国の「ダサソー」って会社を商標権侵害で訴えていたのですが敗訴しました。つまり、1文字違いであるものの「ダサソー」は使えるという結論になったのです。

 

まあ、「ダサソー」って言葉、韓国では方言で「全部買って」という意味の言葉と発音が似ているそうです。つまり、「二つの商標は、発音や観念が違い、商標権を侵害するとみなすことはできない」というのが結論です。

 

じゃあ、もし同じ事件が日本で起こったらどうなるのでしょう。

 

ダイソーにしてみれば嫌ですよね、「ダサソー」なんて使われたら。ただでさえ安物のイメージがあるのに、それに輪をかけて「ダサい」と言われているようで(笑)。

 

ただ、法的には非常に難しい、というのが結論です。もちろん、商標法では侵害とは言えないでしょう。

 

そうすると、ダイソーとすれば、不正競争防止法に頼るしかない、との結論になるのでしょうが、やはり不法行為がどこにあるのか、と言われると弱いです。パロディに近いんですね、これ。

 

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    seks telefon (土曜日, 04 11月 2017 02:06)

    rutczanin