どういう状態が失敗なのか?

商標で失敗した。普通、すぐに思いつくのは、出願したけど拒絶されて登録できなかったということ。これも、当然ですが、失敗の1つでしょう。ただ、失敗ってこれだけではありません。

 

例えば、出願すること自体が失敗であるケースもあります。どのようなケースかと言うと、相手に登録商標があって、それに類似した商標を使いたいという意思表示をしてしまうケースです。もちろん、指定する商品やサービスが類似していなければいいのですが、これも類似していると、特許庁に対して意見を述べたり、登録になっても審判が請求されたり、面倒に巻き込まれることになります。

 

また、登録されているのに「失敗」となるケースもあります。例えば、使えない商標を取ってしまった場合です。以前あったのでは、書籍(単行本)の題号そのものを「印刷物」を指定して権利化しているケースがありました。この場合、他人がよく似た名前の本(単行本)を出版したとしても権利を行使できません。

 

これ以外にも、権利を取れたのはいいのですが、権利が狭すぎて、次々と似たような商標が他人に寄って登録されるケース、捕れた権利が自分の商売や事業に合致しておらず、不使用と判断された権利が消されてしまうケース、など様々な失敗ケースがあります。

 

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