これは、有名なポパイの漫画と「POPEYE」の文字とが使われていた例です。実は、「POPEYE」という文字が漫画とともに商品「被服」で登録されていたのです。

 

普通の感覚なら明らかな商標権の侵害かと考えてしまうのですが、ちょっと待ってください。この「POPEYE」という文字から、「ああ、あの会社の服だね」と考えるでしょうか。ちょっと考えにくいですよね。なぜでしょう。

 

この場合、ポパイの漫画の絵と「POPEYE」の文字とは、シャツのデザインの一部と考えるのが自然ですよね。つまり、これを見て、「この会社の商品だから買おう」とは考えず、むしろデザインが面白いから買おうとします。ですから、このシャツがどこの会社のもの、という商標としての機能は、残念ながら発揮していない、すなわち「商標的使用」ではないと判断されたのです。

 

つまり、登録された商標と同じ名前を、指定されている商品と同じ商品に使用した場合であっても、他人の商品と識別するような使い方(商標的使用)でないなら、権利を侵害しているとは言えないということになります。でも、シャツのタグに「POPEYE」の文字をポパイの漫画の絵とともに印刷したら・・・。これは商標的使用ですから、限りなく「黒」になりますよね。

 

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