CDのタイトルに使うのはどうでしょうか。この例では、「UNDER THE SUN」という文字が商標登録されており、指定された商品に「レコード(今でいうCD)」が含まれています。

 

この場合も、登録されている商標をそのまま使用しているようには見えますよね。でも、「UNDER THE SUN」という文字を見て、CDを提供している会社がここだから購入しようと考えますか?

 

普通はしませんよね。 この歌手のアルバムだから買おうとはするでしょうが。つまり、CDのタイトルに、登録されている商標を使ったところで、あなたの会社の商品を他の会社の商品と区別する識別力が発揮されるものではありませんから、「商標的使用」ではない)、という判断になります。

 

同様のことは、多くの場合に適用可能です。本のタイトル、セミナーのタイトル、映画のタイトル、・・・。同じ理屈が成り立ちますよね。

 

ただし注意点が1つだけあります。例えば本のタイトルでも、シリーズ物のように連続して同じタイトルで商品化する場合、タイトルによって「ああ、あの会社の商品だね」と認識されるようになることがあります。つまり、商標的に使用されていると考えられる余地が出てくるということなんです。 

 

セミナーのタイトルについては、残念ながらいまだ判例がありません。基本的には本のタイトルと同じでしょうが、セミナーって1回こっきりで終わることの方が少ないですよね。その分、本よりも商標的に使用されていると考えられる可能性が高いということ。安易な使用は回避するべきです。

 

もちろん、CD左上の会社のマーク、これは商標的使用に立派に該当しますのでお忘れなく!

 

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