次に、考えるのは、競合他社に真似されないことです。相手に真似されないための方策はいろいろとありますが、何よりも商標権を登録していることが前提になるものが多いです。

 

あなたが選択して商標登録した名前そのものを相手が使っているのであれば、 守りの商標だけでも真似されないようにすることはできます。でも、その一部を使っている、やや変形して使っている、・・・などの場合はどうでしょうか。

 

この場合、守りの商標だけでは、相手の使用を差し止めることができないケースも生じます。例えば、相手が使用しているのが、あなたの商標の前後に、何か別個の文字を付け加えたような商標の場合です。

 

例えば、商標Aにαをつけて商標A+αとされた場合に、一般の消費者がAだけで、あなたの商品であるか否かを区別してくれれば問題はありません。ところが、商標「A+α」全体であなたの商品であるか否かを区別すると考えられたら、「A+α」はあなたの権利を侵害していないと判断されるおそれが出てくるのです。

 

このような事態を避けるには、あなたの商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別するよう機能している部分(法律家は要部と呼びます)だけを、別個に商標登録しておくことで、相手が真似することを防ぐ可能性が高まります。

 

例)登録商標「トンデライオン」に対して「ライオン」だけの商標を登録する。

 

商品やサービスを選択する場合も同じです。様々な形態で真似されるのに対応するためには、自分が使用する範囲内で可能な限り広めに選択して権利にする必要があります。ここは、素人では難しい選択になるのでプロに任せるべきところです。でも、残念ながら、安売り事務所や非対面事務所では、ここをあなたに押し付けます。だから安くできるんです。

 

あなたに不満が生じるのは、どういう戦略なのかが、プロである弁理士との間でずれているから。そう断言してもいいでしょう。しかし、多くの弁理士は説明してくれません。自分のことは自分で守るしかないのが現状です。だからこそ、対面して話をすることができる弁理士を選んでほしいですね。事実として、「守りの商標」で「攻める」ことは、非常に難しいのですから。 

 

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