ここで、少し難しい言葉を使います。でも、プロである弁理士と接すると頻繁に出てくる言葉ですので、感覚だけでもつかんでいただけたらと思います。その言葉とは、「識別力」です。

 

「識別力」とは、あなたの商品やサービスと、他人の商品やサービスとを区別する力と考えてください。つまり、あなたの会社の商品であると一目でわかるようなものは識別力が高く、誰のものかわからない場合には識別力が低い、あるいは識別できないという表現になります。

 

識別力がない名前というのは、実は商標として登録することができません。当然と言えば当然ですよね。商標の目的は、自分の商品やサービスを他人の商品やサービスと区別することにより、信用を守るものなのですから。

 

一例をあげるなら、普通の名前(弁理士は「普通名称」と呼んでいます)になってしまっているもの。例えば損害保険の略称である「損保」なんて普通に誰でも使いますよね。「損保」と言ってもどの会社の商品なのかわからないので、登録できないんです。

 

あなたが考えに考え抜いた名前が、このような名前に該当するかどうか、判断は難しいかもしれません。遠慮なくプロである弁理士にお尋ねください。

 

                   <前   次>